2023年9月18日に沖縄県の西表島南西にある中御神島(オガン)で発生した、ドリフトダイビングの死事故の続報が入ってきました。
流れのある海でドリフトダイビングをしていて、エアの残圧が少なくなった2人を先に浮上させたところ、1人が死亡、もう1人が行方不明になったという事故。
そんなショップでダイビングしたくないから、「どのショップだろう?」ってみんな探していましたよね。
事故の経緯はこちらの記事をご覧ください。 2023年9月18日、沖縄県の西表島南西にある中御神島(オガン)の東の沖合でドリフトダイビングをしていた2人の男性が行方 ...
沖縄県西表島沖オガンでのドリフトダイビング中の死亡事故(2023年9月18日)について解説
ショップ名公表 ショップは20日間営業停止
この事故を起こした西表島のショップ名と、ショップに対する公安委員会からの処分が公表されました。
処分は20日間の営業停止と、比較的軽い印象ですが、ダイビングショップが営業停止になるのは、沖縄県では初めてだそう。
ショップ名はHNKの記事に記載されているので、こちらでご確認ください。
>>> ドリフトダイビングで1人死亡1人不明 主催業者が事業停止に
ショップのホームページでは事故や営業停止については公開してなく、一定の期間「予約は承っておりません」となっています。
行方不明の場合、死亡保険金をもらえない
家族がいる場合、行方不明にだけはなってはいけません。死亡保険をすぐにもらうことができないためです。
行方不明になった場合、行方不明になった7年後に、裁判所に「失踪宣言」の申し立てを行います。
失踪宣言は、生死不明の人に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度(民法30条・31条)。
失踪宣言が受理されると死亡したことになり、やっと保険金を受け取ることができます。また同時に、住宅ローンがある場合、団体信用生命保険(団信)で支払いが免除されます。
保険金を受け取ることができるのは良いですが、それまでの間、保険金や住宅ローンを払い続ける必要があります。
※地震や火災など特別な事故の場合、行方不明になってから1年で死亡したと見なされます。
この事故の場合、この条件に該当する可能性はあります。
守るべき家族がいる場合、こういうことを頭の片隅に置いててください。
まとめ
2023年9月18日に沖縄県の西表島南西にある中御神島(オガン)で発生した、ドリフトダイビングの死事故、ショップは20日間の営業停止処分、ショップ名も公表されました。記事にリンクしている新聞記事をご覧ください。
2023年~2024年に発生したダイビング事故
2024年2月13日 与那国島でドリフトダイビング開始後5分で体調悪化 → 死亡事故
2023年10月10日 沖縄県座間味嘉比島での体験ダイビング中の死亡事故
2023年9月18日 沖縄県西表島沖オガンでのドリフトダイビング中の死亡事故